2000-11-30 第150回国会 参議院 本会議 第15号
本法律案は、人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持を図るため、クローン技術や特定融合・集合技術により作成される胚を人または動物の胎内へ移植することを禁止するとともに、クローン技術等により作成された胚の適正な取り扱いを確保するための措置を定めようとするものであります。
本法律案は、人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会秩序の維持を図るため、クローン技術や特定融合・集合技術により作成される胚を人または動物の胎内へ移植することを禁止するとともに、クローン技術等により作成された胚の適正な取り扱いを確保するための措置を定めようとするものであります。
なお、ヒトES細胞から直接個体をつくる場合には、これはクローン技術あるいは融合・集合技術を使って特定胚という段階を経る必要がございますので、その段階になればこの法律の中に入ってまいりまして、法規制の対象となってまいるわけでございます。
それで、次に具体的に法案の第一条の中身についてちょっと伺いたいんですが、「クローン技術又は特定融合・集合技術により作成される胚を人又は動物の胎内に移植することを禁止する」と言っているわけですけれども、この点についてもう少し具体的に御説明をしていただきたいと思います。
また、クローン技術と同等もしくはそれ以上の重大な影響を人の尊厳に与える可能性があるものとして、ヒトの細胞と動物の細胞を融合または集合させる技術、これを特定融合・集合技術と呼びますが、この技術により生じた胚から、人と動物のいずれであるかが明らかでない個体がつくり出される可能性があることなども、生命倫理委員会において指摘されています。
また、クローン技術と同等もしくはそれ以上の重大な影響を人の尊厳に与える可能性があるものとして、ヒトの細胞と動物の細胞を融合または集合させる技術、これを特定融合・集合技術と呼びますが、この技術により生じた胚から、人と動物のいずれであるかが明らかでない個体がつくり出される可能性があることなども、生命倫理委員会において指摘されています。
次に、政府案では、クローン技術または特定融合・集合技術によって胚をつくることは認められる。その胚を人または動物の胎内に移植することは禁止するということですから、そうすると、人クローン胚を作成し、胎内に戻さないで胎外で培養した場合、その胚盤胞からES細胞を得ることは、この間の答弁では、指針でできるということになれば法律上は可能という答弁でした。
ヒトとヒトとの集合胚というのは、あるカップルの胚、受精卵と別のカップルの受精卵、これをまぜるというか、集合技術によって、いわゆるキメラ胚ですけれども、つくることができます。そのキメラ個体の産生は禁止項目に入っておりません。 動物と人はだめだ、それは当たり前です。でも、人と人、人というのは、個性のない一つのヒト属という動物種ではなくて、それぞれが個性を持つ個人なんです。
なお、ヒトES細胞からさらに進めて個体産生を行うためには、クローン技術または細胞の融合・集合技術といったことを使いまして、政府案で言います特定胚の段階を経る必要がございます。その段階になりましたら、これは当然、政府案の法規制の対象となってまいります。
また、クローン技術と同等もしくはそれ以上の重大な影響を人の尊厳に与える可能性があるものとして、ヒトの細胞と動物の細胞を融合または集合させる技術、これを特定融合・集合技術と呼びますが、この技術により生じた胚から、人と動物のいずれであるかが明らかでない個体がつくり出される可能性があることなども、生命倫理委員会において指摘されています。
また、クローン技術と同等もしくはそれ以上の重大な影響を人の尊厳に与える可能性があるものとして、ヒトの細胞と動物の細胞を融合または集合させる技術、これを特定融合・集合技術と呼びますが、この技術により生じた胚から、人と動物のいずれであるかが明らかでない個体がつくり出される可能性があることなども、生命倫理委員会において指摘されております。
なお、SDI全体のシステムの中で日本と米国、米国と第三国がそれぞれ別個に共同で技術研究を行うことは形式的には可能でありましても、実体的、実質的には、一つの目的を持ってそれらが組み合わされ、集合技術として完成する以上、それは多国間共同研究でありまして、我が国の参加は不可能と考えますがどうか、あわせて御答弁をいただきたいのであります。